相続ってなに?



●相続=人が死んだ瞬間から始まっています。

一般的には、死亡後の名義変更手続き等の一連の処理を総称して『相続』とよんでいるようです。


相続人て誰のことを言っているの?



被相続人:亡くなった方(Aさん)
配偶者:必ず相続人となる(Bさん)




@お子様がいる場合



この場合は、Bさん、Cさん、Dさんが相続人です。



Aお子様がいなく、親御さんが健在の場合



この場合は、Bさん、Eさん、Fさんが相続人です。



Bお子様も親御さんもいない場合



この場合は、Bさん、Gさんが相続人です。



法定相続人には順位があります。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となります。

上記の例は一例です。
それぞれの家族構成によって、相続人が決まります。
詳しくはお問い合わせくださいませ。


相続財産とはどんなもの?



被相続人(亡くなった方)の名義のもの全てが相続財産です。
ご注意!借金やローンのマイナス分も相続の対象となります!

【 積極財産(プラスの財産)の例 】


・預貯金
・土地
・建物
・株券等の有価証券
・自家用車

【 消極財産(マイナスの財産)の例 】

・借金
・税金
・住宅、自動車、家電等のローン
・借金の保証債務

ざっとあげただけですが、実際はもっと細かく財産となるものがあります。
残す方も、残される方も誰とも揉めずに、相続したいものですね。
後に困らないよう、今から一緒に考えていきましょう。



こんなお悩みや疑問を抱えていませんか?


□相続手続ってどうすればいいの?
□親と同居していた兄弟が遺産の内容を見せてくれない
□子供がいない
□相続人に認知症、未成年、行方不明者がいる
□法定相続分に関係なく分割することはできるのか?
□子連れ同士で再婚、相続人は誰か?
□自分の死後の相続人は誰か?
□昔養子に出した子と縁はずっと切れているが…
□同居している長男に家を譲りたい
□未婚の子供が死亡。離婚後音信不通の子供の父親(母親)に連絡する必要はあるか?
□祖父名義の土地がある
□税金は、どのくらいかかるの?
□親が亡くなって1年も経つのに相続の話が一向にでない…


行政書士手数料



・相続関係説明図(戸籍収集を含む)
50,000円〜
・遺産分割協議書作成
100,000円〜

その他、金融機関での残高証明書取付及び相続手続等状況に応じて加算されます。

あなたの相続コンシェルジュ!



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まずは、あなたが『どうしたいのか』をご相談させていただきます。
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◎もちろん、秘密は厳守いたします。


ご相談について



□相続手続ってどうすればいいの?
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と思っている、あなたにご利用いただきたい若林行政書士事務所の若林です。
分かりやすくあなたの目線で気軽に親しみやすく
何でも聞いてい ただける雰囲気作りを心がけています。
ご相談は、1時間5000円(消費税別)にて承ります。
ご希望の方にはお伺いしての相談も応じます。
なお、若林行政書士事務所では無料相談会を開催しています。
詳細は「無料相談会のご案内」をご覧ください。



あなたのお悩みが軽くなりますよう精一杯、努めさせていただきます。
お気軽にお声がけください。

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対応しております。
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