わたしの思いを伝えたい



人生の集大成は、いつか必ずやってきます。
そのときを、心安らかに迎えるために、思いを、願いを伝えましょう。

・子供達にいつまでも仲良くいて欲しい
・同居して最後まで面倒をみてくれた子供に家を残したい
・優しくしてくれたお嫁さんにも遺産を残したい
・お一人様の自分、最後もスマートに完了したい
・子供がいない私達、お互いに全てを残したい


お子様がいないご夫婦。

遺産は、住んでいる家とわずかな預貯金のみ。
夫が他界した後、夫の兄弟と遺産分割することとなり
結局住み慣れた家を売ってお金を分配することになってしまった。

遺言書さえあれば、家を売らなくてもすんだかもしれません。


未婚で、子供のない自分。

自分の遺産を、誰に残すのか、誰に始末してもらうのか。


遠い人、疎遠な人、そんな人ほど、法定相続分を主張しがちです。
遺言書で、自分の思い、願いを伝えましょう。





遺言書は法律上の方式に従うことで効力を持つ


遺言制度では『遺言は民法に定める方式に従うこと」で効力をもちます。

だから
・遺言書の書き方
・大切な人の選別
・財産目録の作成
・いつ作成するのか
・遺言の種類
・子供がいない場合
等々、各々の環境によっての問題や不安があります。
誤った内容では、その効力が発生しない場所もあります。




こんなお悩みや疑問を抱えていませんか?


□子供がいない
□遺言書が あり、自分の取り分がないと言われたが…
□遺言書の内容を変更できるのか?
□遺言書に記載したら預金を使ったり、不動産を売ったりできないのか?
□手書きの遺言書がでてきた
□同居している長男に家を譲りたい



行政書士手数料


・公正証書遺言書作成
100,000円〜



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ご相談は、1時間5000円(消費税別)にて承ります。
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なお、若林行政書士事務所では無料相談会を開催しています。
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